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【淑女の英会話】いい仕事につきたいな! の基礎英語 その3

2011年7月28日

先週までは英語の就職活動(Job hunting)についてまでもお話しました。ところで、外資系とか海外の会社と言えば高給取り、上司を名前で呼び捨てできる、ハイ! で挨拶……など、映画などでもおなじみのシーンを思い浮かべますが、もう一つ忘れてはならないのが「私物を突っ込んだ段ボールを抱えて会社をでていく」シーン、そう! 「解雇(dismissal)」です。今回は解雇にまつわる基礎英語です。

◯ Employer (えんぷろいやー)
雇用主のことです。もちろん、法人も含まれます。

◯ Employee(えんぷろいー)
アクセントは最後のeeにあります。被雇用者、つまり雇われる側のことです。以外とこっちは知られてないので覚えておくと便利です。このeeという語尾は「受け身の側」を意味する名詞に使われることが多く、他にもInterviewee(インタビューされる側)といったものがあります。覚えおくと便利です。

◯Dismissal(でぃすみさる)Lay-off(れいおふ)
解雇のことです。Lay-offは一時解雇の事をさしますがなんだかんだ言って、婉曲的に永久解雇として使われることもあります。日本語でいうと「暇を出す」が近い感じですかね。解雇された。という言い方ではbe firedという表現もあります。

◯ walking orders(うぉーきんぐ おーだーず)
解雇通告のことです。よく洋画などでNYの会社かなんかで上司に「お前はクビだ!」と言われるシーンありますよね? あれ、結構マジですよ。なんてったって、私が言われたことありますから!! しかも電話で!(笑)いきなりNYのボスから電話がかかって来て「もう君は必要ない。解雇されてから2カ月分給料は出る。以上」みたいな感じでした。もうね、反論してもダメ。理由も教えてくれません。すごいでしょ?

◯Jurisdiction (じゅりすでぃくしょん)
ちょっと難しいけど「裁判管轄条項」のことです。はあ、なにそれ?……平ったく言うと、会社とモメた時どこの国のどの法律で裁判やるかって話です。前回の契約書(contract)に必ず書いてあります。

日本の労働法はとっても労働者に有利に出来ているので簡単にクビになんかできないよー。と思っていても外資系で働いている場合は要注意です。このJurisdictionが例えば「労使に関して問題が生じた場合はイリノイ州の州裁判所にて裁判を行う。」と書いてあると、これはイリノイ州の州法で裁判にのぞまなくちゃいけないわけです。

……実際、私のケースがそうでした。不公平だとは思いつつもどっちで裁判するか?から始めるよりはやく次を見つけよう! と決めたわけですね。

でも、これって日本人に日本人としての権利を放棄させるわけだからかなりグレーなやり方なんじゃないかと今でも思ってるんですけど。

というわけで、3回にわたってお送りした「いい仕事につきたいな!」の英会話でした。外資系を希望する人、いかがでしたか?

(文&英語&イラスト:Maiko Kissaka

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