新型コロナが沈静化したことで、年末年始は海外旅行に出かける人も多いことと思います。でも……ちょっと待って!
ウキウキ気分で買ってきたそのおみやげ、もしかしたら「日本の家族や友人に渡せない」なんてことがあるかもしれません。
外国に行くならいま一度、ワシントン条約の規制対象種の動植物が使われている製品ついてチェックをしておきましょう!
【税関申告すればいいものもあるよ!】
ワシントン条約とは、野生動植物が過度な国際取引に利用されることないようにするために生まれた条約。絶滅のおそれがあり、国際取引の影響を受けているものは、日本への持ち込みが禁止されています。
たとえば、
・インドニシキヘビやオーストリッチ(ダチョウ革)などの皮革製品
・トラやヒョウの毛皮コートや織物
・トラやクマなどの成分が入った漢方薬
・麝香(じゃこう)、木香(もっこう)を含むもの
などが挙げられます。
また、現在は必ずしも絶滅のおそれがないものの中には、税関申告をすれば日本に持ち込みできるものもあります。
・珍しい食料品(トラの肉やワニジャーキーなど。チョウザメのキャビアは125gまで)
・楽器(サボテンやニシキヘビ、ローズウッドなどを使用した楽器は各種4個まで)
・ラン、サボテン、シクラメン、フロリダソテツは各種4個まで
・化粧品(規制対象種の動植物のエキスを含むものは各種動植物ごとに4個まで)
【失敗しないために…!】
実はこうした製品は、現地の民芸品や免税店で買った化粧品などにも含まれている場合があるんですって! では、お土産購入で失敗しないためにはどうすればよいでしょうか?
まずは事前に、購入予定の品に規制対象種の動植物が使われていないかどうか確認しておくことが大切です。経済産業省のホームページで詳しく紹介されているので、一読しておきましょう!
また、販売店で購入する際に確認することもお忘れなく。もしも規制対象の動植物が含まれていた場合には、輸出許可書の発行をお願いしましょう(発行が必要でない場合もあり)。もし店側がきちんと把握していない場合は、そのお店では購入しないほうが賢明です。
【確認してから購入を!】
海外に行くとついつい気分が高揚して、あれこれとお土産を買ってしまいたくなるもの。
持ち込み禁止の品をうっかり購入してしまったり、事前の手続きを済ませていなくて税関で手間取ってしまったりということがないよう、ワシントン条約の対象ではないか確認してから購入することを徹底したいですね!
せっかくの海外旅行。こうした点に気をつけて、ぞんぶんに楽しみましょう♪
参照元:プレスリリース、経済産業省
執筆:鷺ノ宮やよい
画像:ぱくたそ