今年6月に道路交通法が改正され、それに伴い整備された、自転車の通行方法に関するルール。さてあなたはこれらすべての概要を、いくつ知っているでしょうか?
そもそも自転車は、道路交通法上では、自動車と同じ「車両」。すなわち、きちんと決められたルールを守らなければいけない存在なわけなのですが、近年乱暴で無茶な運転をするユーザーが急増。こうした事態により、自転車による接触事故は、今なお後を絶ちません。
かくいう記者も、傍若無人な運転をする自転車ユーザーに何度も危ない目にあわされてきたひとり。だからこそ、声を大にして言いたいのです。自転車が我がもの顔で、歩行者でいっぱいの歩道にぐいぐい入ってくるのって、ハッキリ言ってルール違反、大迷惑なんですからね!
ということで本日は、自転車ユーザーのみなさんに絶対に知っておいていただきたい、改正された自転車の通行法についてお伝えしたいと思います。まずは必須項目、「自転車安全利用5則」はコレだ!
【いくつ守れているかチェックしてみて!】
1 自転車は車道が原則、歩道は例外
2 車道は左側を通行
3 歩道は歩行者優先で、車道よりを徐行
4 安全ルールを守る(交差点での信号遵守など)
5 子供はヘルメットを着用
なかでも2 「車道は左側を通行」は、特に重要! 今回の改正で、自転車は車道の右側を通行してはいけないことになりました。これを無視した場合、前から来る車と向き合うかたちで走行することになり、事故率が高まってとても危険。
要は、車の速度と自転車の速度を合わせたかたちでぶつかることになるので、事故のダメージが非常に大きくなるのです。また右側通行を行った場合、今後は「3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」といった罰則が科せられる可能性もあるので、この点も要注意。
そのほかにもまだまだ、自転車通行方法について知っておきたい色々が、こ~んなにたくさん!
【ほかにもこんなルールがあるよ】
・車道以外を走る場合、道路標示・標識が指定された場所であれば、歩道を通行することができる。
ただしその場合でも、すぐ停止できる速度で徐行運転をし、歩行者に迷惑がかからないようにしましょう。
・運転者が13歳未満の子供もしくは70歳以上の高齢者、および身体の不自由な方は、歩道を自転車走行しても大丈夫。
・自転車レーンがある場合は必ず、そこを走ること。
ちなみにこのレーンには「自転車に対する一方通行標識」、なるものが設置されている場合があり、その際自転車は一定方向にしか通行できないので、必ず従うようにしてくださいね。
・自転車事故を起こし自分に過失がある場合、運転者は賠償責任を負わなければいけない。
その点は、自動車と一緒。万一のため保険に入っておくのがおススメ。
・以下の禁止事項を犯した場合、罰則規定がある。
飲酒運転・二人乗り・並進・無灯火・携帯音楽プレーヤーを使用しながらの走行・スマートフォンやモバイルグッズを使用しながらの走行・傘をさしながらの片手運転・「ブレーキがきかない」など整備不良の自転車に乗ること
いかがでしたか? 特に最後の禁止事項、胸に手を当ててみれば身に覚えがあることいくつかあるかも、な~んて方もいるのではないでしょうか。
不慮の事故を起こすのは、往々にして過信。とくに自転車事故の場合、それが顕著に出ているような気がします。自転車ユーザーのみなさんはこれら改正されたルールをしっかり頭に入れて、自分のためにも、今日から早速安全運転を心掛けてみてくださいね。
(文=田端あんじ)
参考元:政府インターネットテレビ